法律相談等
相談の種類と料金 | 相談種類 | 相談料金 |
---|---|---|
法律相談 | 相談種類法律相談料(個人) | 相談料金30分ごとに5000円 |
相談種類法律相談料(事業者) | 相談料金30分ごとに1万円 | |
タイムチャージ | 料金60分ごとに2万5000円 | |
書面による鑑定 | 相談種類鑑定料 | 相談料金複雑・特殊でないときは 10万円から30万円の範囲内の額 |
民事事件
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訴事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件
事件の経済的な利益の額と料金 ※3 |
着手金(最低額は10万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 着手金8% | 報酬金16% |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金5%+9万円 | 報酬金10%+18万円 |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金3%+69万円 | 報酬金6%+138万円 |
3億円超え | 着手金2%+369万円 | 報酬金4%+738万円 |
※3 経済的利益:事件処理によって確保しようとする依頼者の経済的利益
※着手金の最低額は10万円
2.調停事件及び示談(裁判外の和解交渉)交渉事件
- 1.に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
- ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1.又は5.の額の2分の1まで減額することができる。
3.契約締結交渉
事件の経済的な利益の額と料金 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 着手金2% | 報酬金4% |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金1%+3万円 | 報酬金2%+6万円 |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金0.5%+18万円 | 報酬金1%+36万円 |
3億円超え | 着手金0.3%+78万円 | 報酬金0.6%+156万円 |
※着手金の最低額は10万円
4.督促手続事件
事件の経済的な利益の額と料金 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 着手金2% | 1.又は5.の額の2分の1
※ 報酬金は、金銭等の具体的な 回収をしたときに限って請求できる。 |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金1%+3万円 | |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金0.5%+18万円 | |
3億円超え | 着手金0.3%+78万円 | |
1.又は5.の額の2分の1
※ 報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。 |
※ 訴訟に移行したときの着手金は、1.又は5.の額と上記の額の差額とする。
5.手形・小切手訴訟事件
事件の経済的な利益の額と料金 | 着手金(※最低額は10万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 着手金4% | 報酬金8% |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金2.5%+4.5万円 | 報酬金5%+9万円 |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金1.5%+34.5万円 | 報酬金3%+69万円 |
3億円超え | 着手金1%+184.5万円 | 報酬金2%+369万円 |
6.離婚事件
事件内容と料金 | 着手金 | 報酬金 |
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調停事件・交渉事件 | 着手金20万円から50万円の範囲内の額 | 報酬金20万円から50万円の範囲内の額 |
訴訟事件 | 着手金30万円から60万円の範囲内の額 | 報酬金30万円から60万円の範囲内の額 |
※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1まで減額することができる。
※ 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1まで減額することができる。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1.又は2.による。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
裁判外の手数料
1.契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分 類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) | ||||||||||||
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定型 |
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非定型 |
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公正証書にする場合 | 上記の手数料に 3 万円を加算する。 |
2.内容証明郵便作成
分類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) | ||||
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弁護士の名の
表示なし |
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弁護士の名の
表示あり |
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3.遺言書作成
分類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) |
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定型 | 10 万円から30 万円の範囲内の額 |
非定形 | 経済的な利益の額に応じて定める |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に 3 万円を加算する。 |
4.遺言執行
分 類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) | ||||||||||
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基本 |
|
||||||||||
特に複雑又は特殊な
事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||||
遺言執行に裁判手続を
要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。 |
5.任意後見及び財産管理・身上監護
- 1. 各 20 万円以上 30 万円以下
- 2. 契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
…月額 5000 円から 5 万円の範囲内
(ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
…月額 3 万円から 10 万円の範囲内
ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。
その他
1.顧問料
区分と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 |
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事業者の場合 | 月額 3 万円以上 |
非事業者の場合 | 月額 5000円以上 |
なお、事業規模等により、サービス内容等については柔軟に対応します。
2.日当
区分と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 |
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半日 | 3 万円以上 5 万円以下 |
一日 | 5 万円以上 10 万円以下 |
価格はすべて税別となります。